入院時の食事代(後期高齢者医療制度)
ページ番号1005268 更新日令和8年6月1日
入院時食事代6月1日から変わります
所得による区分 | 入院時1食あたりの食事代 | 療養病床に入院する場合 | 療養病床に入院する場合 |
|---|---|---|---|
| 一定以上の所得のある人及び一般の人 | 550円 | 550円 | 430円 |
| 区分Ⅱの人※1 | 270円(220円※2) | 270円 | 430円 |
| 区分Ⅰの人※1 | 130円 | 130円 | 430円 |
| 区分Ⅰで老齢福祉年金受給者 | 130円 | 130円 | 0円 |
- ※1 区分Ⅱ、区分Ⅰの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請されない場合は1食あたり550円になります。
- ※2 適用区分が区分Ⅱの認定を受けている期間で、過去の12ヶ月の入院日数の合計が90日を越える方は、申請によりそれ以降は1食あたり220円となります。
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